退職代行サービスを行っているのは大きく分けて2つになります。
1.民間の退職代行サービス
2.弁護士
この2つになります。
民間の退職代行サービスですと、2017年頃から「退職代行」とうたう民間業者が登場し、若者を中心とし急速に認知されるようになりました。
サービス内容としては、退職希望の人が5万円前後の依頼料を支払うとこで、退職希望者に代わって業者が会社への退職意思を伝えます。
しかし、依頼者から報酬をもらって会社側と退職交渉を行うことは、弁護士または弁護士法人以外にできない行為です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
参考:弁護士法
民間企業では、有給休暇の消化や、未払いの給与について交渉することは非弁行為に当たるのでできません。
あくまでも退職の意思を伝えるまでのサービスになります。
2.弁護士
弁護士による退職代行サービスも多くみられるようになりました。
民間の退職サービスではできない交渉もできます。
残業代請求、有休消化、未払い給与がある場合は弁護士に相談する方が早いでしょう。
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